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個人ネットバンクサービス利用規定
 

  中国工商銀行 在日拠点

  第1条 サービスについて

  1.利用対象者

  利用対象者は、本サービスのご契約をいただいた個人のお客さまに限ります。

  2.利用時間

  本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は取引により異なります。ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客さまに予告なく、ご利用を一時停止または中止することがあります。

  なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。

  3.使用できる機器

  本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。

  4.利用限度額

  本サービスの各種取引における1日または1回あたりの利用限度額の上限金額は当行所定の範囲内とし、取引種類により異なります(以後、本規定における1日あたりの各種利用限度額の起点は毎日日本時間の午前0時とします)。なお、これらの利用限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。

  5.利用手数料等

  (1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は本サービス利用手数料を普通預金規定にかかわらず、預金通帳?払戻請求書の提出なしに、本サービスについて当行所定の方法により届け出ていただく「サービス登録口座(日本円普通預金口座)」から当行所定の日に自動的に引き落とします。

  「サービス登録口座(日本円普通預金口座)」として届け出る口座は当行に開設したお客さま名義の日本円の普通預金口座に限ります。

  (2)当行は利用手数料を変更する場合があります。今後、本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。

  (3)第1号の本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設?変更する場合があります。

  6.サービス登録口座(日本円普通預金口座)のお届出

  お客さまは、当行にあるお客さま名義の日本円の普通預金口座の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「サービス登録口座(日本円普通預金口座)」といいます)として届け出るものとします。

  お客さまがサービス登録口座(日本円普通預金口座)として指定した普通預金口座のお届出印(または署名)(以下、「お届出印」と記載する場合は「お届出の署名」を含むものとします)を当行が定める取引またはお客さまが特にお申し出の取引を除き、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込、届出、依頼、通知等に使用します。

  7.ネットバンクサービスのご利用方法

  ネットバンクサービスのご利用にあたっては、パーソナルコンピューター等の端末機の画面上で当行所定の登録を行っていただきます。

  また、ネットバンクサービスのご利用を中止する場合は、解約の申込書をお取引窓口までご提出いただきます。

  第2条 本人確認

  本サービスのご利用についてのお客さまの確認は次の方法により行うものとします。

  1.当行はお客さまが本サービスを利用する際に、「認証カード」を貸与します。

  「認証カード」には「カード番号」のほかに、お客さまごとに異なった「認証番号表」を記載します。

  2.

  (1)お客さまは、本サービスのご契約に際して、「ログイン専用パスワード」を当行所定の手続きにより届け出るものとします。

  (2)「ログイン専用パスワード」が他人に知られた場合またはお取引の安全性を確保するため「ログイン専用パスワード」の変更を行いたい場合には、すみやかにお客さまご本人からネットバンクサービスにて届け出てください。当行はこの届け出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。

  3.本サービスの利用の際に、当行はインターネットによってお客さまから通知された次の番号等(以下、「番号等」といいます)と、当行に登録されている各番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。本サービスの本人確認に使用する組合せは取引内容により異なる場合があります。

  なお、「取引ごとに変わる動的なパスワード」は特定の取引について、取引の都度「認証カード」の「認証番号表」の中から任意の組み合わせを当行より指定します。

  (1)「ログインID」(口座番号/カード番号/ユーザー名の何れかを登録)

  (2)「認証番号」

  (3)「ログイン専用パスワード」

  (4)「取引ごとに変わる動的なパスワード」

  (5)その他当行所定の事項等

  4.当行が前項の方法にしたがって本人確認手続を経た後で取引を実施した場合は、当行は利用者を契約者ご本人であるとみなし、前項の番号等、端末等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、前項の番号等の盗用により行われた不正な振込による損害について、お客さまは、第12条による補てんを請求することができます。

  前項の番号等および「認証カード」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失?盗難に遭わないよう十分注意してください。

  5.「認証カード」はお客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡?貸与はできません。

  当行から請求があった場合は、すみやかに「認証カード」を返却するものとします。

  6.

  (1)お客さまが「認証カード」を紛失?盗難などで失った場合またはお取引の安全性を確保するため「認証カード」の変更を行いたい場合には、すみやかにお客さまご本人からネットバンクサービスにおいてログインIDの凍結を行った上で、当行所定の書面をお取引窓口までお届け出ください。

  この届け出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。

  当行はこの届け出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、責任を負いません。

  なお、「認証カード」の再発行の依頼はお取引窓口にお越しいただいた上で当行所定の書面により行うものとし、再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料を「サービス登録口座(日本円普通預金口座)」から引き落とします。

  (2)前号のうち、「認証カード」を失った旨、および「認証カード」の変更に先立ち本サービスの取引を一時停止したい旨の届け出については、電話により行うことができます。この場合、当行は前号と同様に取り扱います。

  7.本サービスの利用について届け出と異なる「ログイン専用パスワード」「取引ごとに変わる動的なパスワード」「認証番号」の入力が連続して当行所定の回数行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を当行所定の範囲で一時停止します。この一時停止は翌日には解除いたしますが、それ以降も連続して且つ通算して当行所定の回数行われた場合には、当行は本サービスの利用を停止します。その場合、本サービスの利用を再開するには、当行所定の書面による手続が必要となりますのでお取引窓口にお越しください。

  8.「ログインID」を失念した場合は、ネットバンクサービスにて復元の依頼を行ってください。あるいは当行までご連絡ください。「ログイン専用パスワード」を失念した場合は、当行所定の書面手続が必要となりますので当行までご連絡ください。この連絡を受け付けた場合は、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、本サービスの取り扱いを再開するには、当行所定の書面手続が必要となります。

  第3条 取引の依頼

  1.取引の依頼方法

  本サービスによる取引の依頼は、第2条にしたがった本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により当行に伝達されることで受け付けるものとします。

  当行は、次項のサービス登録口座の届け出にしたがい取引を実施します。

  2.サービス登録口座の届け出

  本サービスで利用する次のサービス登録口座を当行所定の方法により届け出てください。

  当行は、お届け出の内容にしたがい本サービスのサービス登録口座として登録します。

  「サービス登録口座」

  本サービスにおける各種取引の支払口座や振替取引の入金口座等として利用でき、第1条第6項に定める「サービス登録口座(日本円普通預金口座)」および「サービス登録口座(日本円普通預金口座)」と同一住所?同一名義の当行口座。

  なお、「サービス登録口座」を届け出の際、その口座の各々につき、当行所定の確認方法によりお客さまご本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの届け出につき、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。

  (1)お届け出いただく「サービス登録口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。

  (2)「サービス登録口座」でも、当該口座のご利用内容によっては、一部できない取引があります。

  (3)サービス登録口座の追加?削除については、当行所定の書面による手続が必要となりますのでお取引窓口にお越しください。

  3.依頼内容の確定

  当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、端末機の操作により確認した旨を当行に回答してください。

  この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。

  当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので再度やりなおしてください。

  4.サービス登録口座からの支払の実施等

  (1)サービス登録口座からの資金の引き落としについては、前項のお客さまから当行への回答の後、当行は振替?振込資金、振込手数料、外国送金資金、外国送金手数料および諸費用、各解約代り金などを預金通帳?払戻請求書?キャッシュカード等なしで引き落としを行います。なお、取引および引落口座が当行所定の範囲内の場合、お客さまの依頼内容の確認に引き続き即時に資金の引き落としを行います。

  (2)前号に定める取引において、実施結果ならびにお取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まですみやかにご照会ください。また、当該取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、延滞?差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳?印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。

  第4条 振替取引

  1.内容

  本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「サービス登録口座」として届け出を受けているご本人の口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」として取り扱います。

  2.取引の実施日

  振替の実施日は、原則として受付日当日とします。

  ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合は「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。

  3.適用金利

  「入金指定口座」での適用金利は受付日における当行所定の金利とします。

  4.外貨預金の振替制限

  取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。

  第5条 振込取引

  1.内容

  本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「サービス登録口座」として届け出を受けていないご本人の口座、または当行にあるご本人以外の口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取り扱います。

  2.取引の実施日

  振込の実施日は、原則として受付日当日とします。

  ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は「翌銀行窓口営業日扱」とします。

  3.上限金額の設定

  当行は、本サービスによる「振込」および「外国送金」取引の合計において「1日(操作日)」(基準は午前0時)当りにお客さまが取引できる上限金額および「振込」、「外国送金」1件当りの上限金額を定めます。

  4.依頼内容の変更?取消

  本規定の第3条第3項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること、または依頼を取りやめることはできません。

  5.当行判断による取扱い

  振込取引の内容に瑕疵がある場合、当行は当該振込依頼を取り消し、振込金額をお客さまの口座に戻した上で、お客さまに振込を取り消したことを本サービスで通知いたします。

  6.外貨預金の振替制限

  取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。

  第6条 定期預金取引

  1.内容

  (1)本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行所定の定期預金とします。また、「サービス登録口座」としてお届け出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします。

  (2)新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。

  (3)本サービスにより提供できる外貨預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な外貨預金は、当行所定の外貨預金とします。なお、外貨預金取引のご利用は、原則20歳以上の方かつ外貨預金口座をサービス登録口座として届け出ている方とします。

  (4)定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受け付けます。

  2.取引の実施日

  取引の実施日は、原則として受付日当日とします。

  ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱い時限を経過している場合は「翌銀行窓口営業日扱」とし、翌銀行窓口営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。

  3.外貨預金の振替制限

  取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の振替取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから一時お取引を停止させていただくこともあります。

  第7条 外国送金取引

  1.内容

  本サービスによる資金移動取引のうち、日本国外にある、当行または他の金融機関の口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「外国送金」として取り扱います。

  外国送金取引については、第2条第3項の記載にかかわらず、お客さまから通知された同条項記載の番号等と当行に登録されている各番号等との一致を確認することに加えて、当行所定の方法による本人確認を行うことがあります。当行がご本人と認めることができず、取引をお断りする場合、これにより生じた損害については当行は責任を負いませんのでご了承ください。

  なお、「外国送金」は受付日に関係なく、以下の通り取り扱います。

  (1)送金通貨、送金金額は当行所定の範囲内とします。

  (2)海外の銀行への通知方法は「電信」とします。

  (3)お受取人へのお支払方法は、お受取人の口座への入金に限ります。

  (4)海外の銀行において発生する手数料は、お受取人が負担するものとします。なお、後日関係銀行より手数料の請求があった場合はお客さまが負担するものとします。

  (5)送金資金の引落口座は円建または送金資金と同一通貨建、かつ当行所定の預金種類の口座に限ります。

  (6)適用する外国為替相場は、送金代り金の引落日における当行所定の相場とします。

  (7)外国送金手数料および諸費用の引落口座は円貨預金口座に限ります。

  (8)マネー?ローンダリング防止を目的とした送金先金融機関へのお客さまの個人情報提供に同意いただけない場合は取り扱いはできません。また国内の関係法令、外国の法令、事情、慣習その他の事由から、ご依頼通りの外国送金を取り扱うことができない場合があります。

  2.取引の実施日

  (1)外国送金依頼にもとづく送金代り金、所定の手数料および諸費用の引き落としは原則として受付日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は送金代り金の引落日に関わらず「翌銀行窓口営業日扱」とします。また、「翌銀行窓口営業日扱」の場合に適用する外国為替相場は、送金代り金引落時点での当行所定の相場とします。

  (2)当行は送金の依頼内容にもとづいて、当行所定の時限に従い、関係銀行に対して支払指図を発信します。ただし、前号において残高不足等の理由により「支払指定口座」からの引き落としができなかった場合には、その依頼はなかったものとして取り扱います。

  3.上限金額の設定

  当行は、本サービスによる「振込」および「外国送金」取引の合計において「1日(操作日)」(基準は午前0時)当りにお客さまが取引できる上限金額および「振込」、「外国送金」1件当りの上限金額を定めます。

  4.当行判断による取扱い

  (1)当行所定の時限内に外国送金依頼を行っても、送金される通貨等によっては送金指定日に取扱いできない場合があります。この場合は、送金指定日を送金指定日以降の当行が処理可能な日付に当行にて読替えのうえ処理するものとします。

  (2)外国送金依頼の内容に瑕疵がある場合には、当行はその外国送金依頼を処理しません。

  (3)当行が外国送金依頼を受け付けた後でも、以下の事由の一つにでも該当すると当行が認めた場合には、当行は外国送金依頼を処理しません。

  ①該当の送金が「外国為替及び外国貿易法」または外国為替関連法規に関して疑義あるとき

  ②戦争、内乱、災害、もしくは当該外国送金取引に関係する銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またその虞があるとき

  ③送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由があるとき

  (4)上記の(2)、(3)に該当する場合、当行は当該外国送金依頼を取り消し、送金金額および手数料をお客さまの口座に戻した上で、お客さまに送金を取り消したことを本サービスで通知いたします。

  (5)上記の(2)、(3)に関して確認が必要な事項等がある場合、本サービスの画面上でお客さまの申告?確認を求める、電話等でお客さまに連絡する等、当行から確認を行うことがあります。

  (6)当行所定の時限を超過した外国送金依頼は、送金指定日に処理できない場合があります。この場合は、送金指定日を送金指定日以降の当行が処理可能な日付に当行にて読替えのうえ処理するものとします。

  5.依頼内容の変更?取消

  (1)外国送金依頼の内容変更?取消の依頼を行う場合には、当行所定の内容変更?取消の依頼書を提出するものとします。

  (2)当行が依頼書上の印影または署名につき相応の注意をもって照合し、相違ないものと認め取扱った場合には、依頼書に偽造?変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  6.許可等の取扱い

  (1)「外国為替及び外国貿易法」の規定による許可または届出を要する外国送金取引については、送金指定日までに当行に許可証または届出受理証を提出するものとします。

  (2)輸入代金にかかわる外国送金については、送金指定日までに必要に応じ、当行に輸入承認証を提出するものとします。

  (3)前2号の定めに反した場合、外国送金依頼はお客さまにより取消されたものとし、当行はこれを取扱いません。

  (4)お客さまが「外国為替及び外国貿易法」等の各種法令において、当局宛に「支払または支払の受領に関する報告書」等の書類を提出する必要がある場合、お客さまは当行所定の期間内に当行宛に必要書類を提出するものとします。

  第8条 口座情報の提供

  1.内容

  本サービスによる「サービス登録口座」の残高等各種照会による口座情報の提供については当行所定の取り扱いとします。

  当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を証明するものではありません。

  2.口座情報の基準日

  前項による口座情報は、第3条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。

  第9条 届出事項の変更等

  1.届出事項の変更等

  預金口座などについての印章、名称、住所、電話番号、Eメールアドレスその他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定にしたがい直ちに当行に届け出てください。

  届け出を行わなかったために、当行からの送信、通知もしくは当行から送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとします。

  2.変更日

  届け出の受理日は当行における手続完了日とします。手続完了までには相当の期間がかかります。依頼日より、手続完了までの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。

  第10条 取引メニューの追加

  本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。

  第11条 取引内容の確認等

  1.取引内容の照会

  (1)本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスで提供される機能で一定期間のうちに確認するようにしてください。

  (2)また、通帳発行口座について本サービスにより資金移動取引を行った後は、すみやかに日本国内にある当行の支店?出張所で預金通帳に記帳し、取引内容を確認してください。

  2.取引内容の通知

  本サービスにより行った取引については、取引の明細を記載した受付書等の書面による交付は一部を除いて行いません。

  3.取引の記録

  本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  第12条 番号等の盗用による振込等

  1.番号等の盗用により行われた不正な振込等(以下、本条において「当該振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、本条において「対象預金」といいます)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

  (1)番号等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。

  (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。

  (3)当行に対し、捜査当局に被害届を提出していることその他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること。

  2.前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や番号等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等にかかる損害の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を第2条第4項にかかわらず補てんするものとします。

  ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重過失を除きます)があると当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

  3.前2項の規定は、本条第1項にかかる当行への通知が、番号等が盗用された日(番号等が盗用された日が明らかでないときは、番号等の盗用による不正な振込が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  4.本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんしません。

  (1)当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

  当該振込等がお客さまの重大な過失により行われたこと

  お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと

  お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

  (2)番号等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

  5.当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

  6.当行が本条第2項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。

  7.当行が本条第2項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  第13条 関係規定の適用準用

  この規定に定めのない事項については、普通預金規定、定期預金規定、振込規定、外国送金取引規定等、関係する規定により取り扱います。

  第14条 規定の変更

  本規定は、当行の都合で任意に変更することがあります。変更内容については、当行ホームページその他相当の当行所定の方法で公表するものとし、公表の際に定める日から変更後の規定に従うものとします。

  (2014年9月現在)


  モバイルバンクサービス利用に関する追加規定


  モバイルバンクサービスの利用に際しては、個人ネットバンクサービス利用規定に加え、後記第1条から第8条までの追加規定(以下「モバイルバンクサービス追加規定」)を適用します。

  なお、特段の定めのない限り、個人ネットバンクサービス利用規定における定義はモバイルバンクサービス追加規定においても適用されるものとします。

  第1条 モバイルバンクサービスについて

  モバイルバンクサービスとは、後記第2条に定める申込者から個人ネットバンクサービスの利用申込を当行が受け付けた後、当該申込者からのモバイル機器(情報提供サービス対応型の当行所定の電話機および携帯情報端末等)等による依頼にもとづき、個人ネットバンクサービスのうち当行所定のサービスに関する取引を当行アプリを利用して行うサービスをいうものとします。

  なお、当行はモバイルバンクサービスの対象となる取引やメニューを契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

  第2条 利用者および利用手続

  1.モバイルバンクサービスの利用者は、個人ネットバンクサービスの契約者に限るものとします。

  2.モバイルバンクサービスの利用者は、予め個人ネットバンクサービスにおいて初回ログインを行い、同時に初期パスワードの変更を完了しておく必要があります。

  3.モバイルバンクサービスの利用者は、当行所定の方法に従い、モバイル機器等にモバイルバンクサービスのアプリをダウンロードした上で、当該アプリにおいて、個人ネットバンクサービスと共通のログインID(口座番号/カード番号/ユーザー名の何れかを登録)、ログイン専用パスワード、認証番号を入力することでモバイルバンクサービスを利用することができます。

  4.モバイルバンクサービスの初回利用により、お客さまのモバイル機器等から自動的に送信される契約者の固有情報をモバイル情報として当行に登録するものとします。

  第3条 利用手数料

  1.モバイルバンクサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は利用手数料を普通預金規定にかかわらず、預金通帳?払戻請求書の提出なしに、個人ネットバンクサービスについて当行所定の方法により届け出ていただく「サービス登録口座(日本円普通預金口座)」から当行所定の日に自動的に引き落とします。

  2.当行は利用手数料を変更する場合があります。今後、本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。

  3.第1号のモバイルバンクサービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設?変更する場合があります。

  第4条 取引メニューの追加

  モバイルバンクサービスに追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。

  ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。

  第5条 モバイルバンクサービスの提供停止

  当行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、店頭表示、当行ホームページ上での表示、その他相当の方法で公表することにより、モバイルバンクサービスの提供を停止できるものとします。

  第6条 モバイルバンクサービスの解約等

  1.モバイルバンクサービスの利用者は、モバイル機器等にダウンロードしているモバイルバンクサービスのアプリをアンインストールすることで、モバイルバンクサービスの利用を中止することができます。

  2.モバイルバンクサービスの利用者は、モバイルバンクサービスの利用は中止するが、個人ネットバンクサービスは利用する場合は、上記1.以外には特段の手続は必要ありません。

  3.モバイルバンクサービスの利用者は、モバイルバンクサービスの利用を中止し、且つ個人ネットバンクサービスの利用も中止する場合は、個人ネットバンクサービス解約の申込書をお取引窓口までご提出いただきます。

  第7条 規定等の準用

  本規定に定めのない事項については、個人ネットバンクサービス利用規定により取り扱います。

  第8条 規定の変更

  本規定は、当行の都合で任意に変更することがあります。

  変更内容については、当行ホームページその他相当の当行所定の方法で公表するものとし、公表の際に定める日から変更後の規定に従うものとします。


  以上

  (2015年12月30日制定)

 


(2015-12-30)