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中国工商銀行東京支店個人ネットバンクサービス契約
 

  甲(お客様)、乙(中国工商銀行)は、双方の権利と義務、取引行為の規範を明確にするため,平等と相互利益の原則に基づきネットバンクサービスに関する事項につき本契約を締結する。

  第一条 定義

  本契約で使用される用語の意味は以下の通りである:

  “ネットバンク”とは、インターネットやモバイル端末等を通じてお客様がご自身で金融サービスを利用する仮想の銀行のことである。中国工商銀行ネットバンクサービスでは照会、振込、その他の金融取引などのサービスを提供している。

  “パスワード”とは、お客様を確認するための数字或いは文字情報のことである。

  下記の2種類のパスワードがある。

  ①お客様ご自身が設定できるログイン専用パスワード

  ②取引ごとに変わる動的なパスワード

  動的なパスワードの文字情報はマトリックスの形でネットバンク用認証カードの裏面に印字されている。認証カード所有者がネットバンクにおいて関連機能を利用する際、システムが指定した座標に対応する認証カード上の文字列をパスワードとして入力すると、システムではパスワードが正しいか検証を行う。システムが毎回無作為に座標を指定することにより、お客様が毎回使用するパスワードが動的な変化と予知できないような仕組みを備えるものである。

  “ネットバンク取引指図”とは、お客様が登録したカード番号(お客様番号)または口座番号、及びパスワードで、インターネットやモバイル端末等を通じて銀行に向けて提出する照会、振込などの要求のことである。

  第二条 甲の権利、義務

  一、権利

  (一)甲は自らの意思で乙のネットバンクサービスへの登録申込を行い、乙の同意を経た後、乙のネットバンクサービスを利用する権利を有する。

  (二)甲はネットバンクサービスの登録期間中はその取消手続を行う権利を有する。

  (三)甲は乙のネットバンクサービスに対し疑問、提案、或いは意見がある場合、乙に対して電話、ホームページ、或いは各営業拠点へ照会や意見を提出することができる。

  二、義務

  (一)甲はネットバンクサービスを利用する際には、この契約以外に、乙のホームページに掲載されているネットバンク利用規定および取引規則を遵守しなければならない。

  (二)甲は乙の営業拠点においてネットバンクサービスの新規申込、解約、変更などの手続きを行う際には、関連資料を提供し、利用申込書に記入し、署名或いは捺印による確認を行う。甲が乙に提出したネットバンクサービスの利用申込書は本契約と不可分である。甲は利用申込書に記入した内容および提供した資料の真実性、正確性、完全性を保証し、甲が提供した情報が真実でない或いは完全でないことによる損失は甲が負担する。

  (三)甲はネットバンクサービスを利用する際には、必ず、直接乙のホームページ(URL:http://www.icbc.co.jp)にアクセスし、電子メールにあるリンク或いはその他のホームページが提供するリンクよりアクセスしないものとする。

  またモバイルバンクサービスを利用する際には、乙の指定するモバイルアプリを正しくダウンロードし、乙がアプリを更新した際には適時に更新するものとする。

  (四)甲は本人のログイン用のカード番号、口座番号、ログインID、認証カード及びそのパスワードを厳格に管理しなければならず、これらを使用して行った金融取引に関しては責任を負うものとする。

  (五)甲は機密性の原則に則りパスワードを自ら設定し保管する:姓名、生年月日、電話番号等明らかに本人と関係のある情報をパスワードに使用しないこと;パスワードを法律で規定された以外は他人に教えないこと;その他合理的な対策を採用しパスワードの盗難を防止すること。甲が善意無過失である場合を除き、パスワードの漏洩によってもたらされた結果については甲が責任を負うものとする。

  甲は認証カードを受領した後、適切に認証カードを保管し、認証カードにある情報を他人に漏洩してはならない。これが守られなかったことによってもたらされた結果については甲が責任を負うものとする。認証カードの裏のパスワードに使う文字が書かれている区域は銀色に覆われており、認証カードを使用する際にはその覆いの一部を削る必要がある。覆いが削られた部分は他人に記録されやすいため、認証カードの安全性は相対的に低くなる。このため、甲が覆いが削られたパスワードに使う文字部分を保護するために必要な対策を行い、認証カードの覆いが半分以上削られた時には更に情報漏洩を防止する対策を強化すること、全部削られた時には乙の営業拠点にて新しい認証カードへの切替を行うことが推奨される。それにより安全性を更に高めることができる。

  (六)下記の状況が発生した場合、甲は直ちに乙の営業拠点で関連手続きを行わなければ、甲が乙のネットバンク機能を正常に利用できない或いは甲の口座にある資金の安全性が低下する等のリスクが発生する可能性がある。甲は手続きが完了する前に発生した一切の結果に関して責任を負うものとする。

  1.甲がパスワードを漏洩、失念したことに関して、パスワードの変更手続きを行う必要がある。

  2.甲が認証カードを受領した時、カードに貼られた覆い、または覆いの図案が不完全であるか破損している、或いは受領した認証カードのシリアル番号と利用申込書控えに印字された認証カードのシリアル番号が一致していない場合、直ちにカードの交換手続きを行う必要がある。

  3.甲が乙の設定した認証カードの有効回数に達した、或いは有効回数に達する前に紛失、破損等があったが同じように使用したい場合には、新たなカードを発行する手続きを行う必要がある。

  (七)甲はネットバンクサービスを利用している間に、提供した登録情報に何らかの変更があった場合、直ちに関連手続きを行わなければならない。甲は上記の手続きが完了する前に発生した一切の結果に関して責任を負うものとする。

  (八)甲は乙を故意に中傷する、乙の名誉に損害を与える、或いは乙のネットバンクシステムを悪意で攻撃してはならない。

  (九)甲はネットバンクサービスを利用する時、利用するサービス機能が乙のその他の業務規定或いは規則に及ぶ場合には、それらも同時に遵守しなければならない。

  (十)甲は長期間ネットバンクサービスを利用しない場合には、主体的に解約手続きを行わなければならない。

  (十一)甲が民事行為能力を完全に備えていない場合には、甲の法定代理人が甲のログイン用のカード番号、口座番号、ログインID、認証カード及びそのパスワードを保管するものとし、これらの情報を使用して行った金融取引に関して責任を負うものとする。

  第三条 乙の権利、義務

  一、権利

  (一)乙は甲の資産?信用状況により、甲の利用申込を受理するかどうか決定する権利を有する。

  (二)乙はネットバンクサービスの標準手数料を制定し、これをホームページ及び営業拠点において公表する権利を有する。

  (三)乙はネットバンクシステムを更新、改造する権利を有する。

  (四)甲が関連費用(手数料等)を払わない、甲が長期間ネットバンクサービスを利用しない、乙の関連業務規定を遵守しない、或いは悪意のある操作を行う、乙を中傷する、乙の名誉に損害を与える等の状況があった場合には、乙は甲に対するネットバンクサービスの提供を停止する権利を有する。また甲の責任を追及する権利も有する。甲が乙のネットバンクサービスを利用して法律や法令に違反する活動に従事した場合、乙は関連部門の要求に従いネットバンクの業務処理を停止するものとする。

  (五)乙は甲がネットバンクサービスを通じて提出した取引指図に基づき、甲の口座番号、顧客番号、及び動的?認証カードのパスワードを使用して行われた操作は甲によるものとみなし、当該操作により記録された電子情報を乙がネットバンク業務の有効な証票として処理する権利を有する。

  (六)乙は以下の状況により甲が提出したネットバンクの取引指図を正確に執行できなかったことに対し、責任を負わない:

  1.乙が受け取った甲の指図の情報に意味不明、文字化け、不完全等がある場合。

  2.甲の預金口座の残高が不足している場合。

  3.甲の預金口座内の資金が法律により凍結或いは引落された場合。

  4.甲が乙の定めた関連業務規定に従った正確な操作を行わなかった場合。

  5.甲の行為が詐欺或いはその他の非合法な違法目的に利用された場合。

  6.乙がネットによるハッカーの攻撃、システムエラー、通信エラー、ネット上の混雑、電気系統の故障、パソコンやモバイル端末のウィルス、悪意のある攻撃、及びその他乙の責任によらない不可抗力に遭遇した場合。

  (七)仮に認証カードのデータが漏洩する事件が発生する可能性があると判断された場合、甲の口座内にある資金の安全を守るため、乙は当該認証カードを無効にする権利を有する。乙は適切な方法で無効にした認証カードの情報を甲に告知し、甲に新規カードへの切替を要求する。

  (八)契約停止或いはサービス有効期限内に中止する場合、乙は甲が支払った関連手数料を返却しないものとする。

  (九)仮に甲が乙のネットバンクシステムのエラー、故障、或いはその他の原因で不当な利益を得た場合、乙は甲の口座より不当な利益を引落す、或いは甲に対するネットバンクサービスを暫定的に停止する権利を有する。

  二、義務

  (一)乙はシステムが正常に運行している状況下では、適時に甲が提出したネットバンクの取引指図を正確に処理し、甲に取引記録、資金残高、口座の状況等の照会サービスを適時に提供する責任を負うものとする。

  (二)乙はネットバンクに使用される関連ソフトウェアの合法性に責任を負うものとする。

  (三)乙は甲より申請された手続きを適時に処理し、関連するネットバンクサービスを提供する責任を負うものとする。

  (四)乙は甲にネットバンクの問い合わせサービスを提供し、また乙のホームページに機能の紹介、Q&A、取引規則等の内容を公表する責任を負うものとする。

  (五)乙は法律や法令が認める範囲および甲が認める範囲内で甲の資料および取引記録を使用するものとする。乙は甲より提供された申請資料およびその他の情報に対し、法律や法令で定める特別な場合を除き秘密を守る義務がある。

  第四条 法律適用条項

  本契約の成立、有効性、履行、および解釈は日本国の法律が適用される。法律上明確に規定されていない部分については通常の金融取引上の慣例が適用される。

  本契約は、乙の既に存在している他の契約および約定を補充するものであり、それらを代替する文書ではない。仮に本契約と既に存在している他の契約および約定との間に矛盾があり、それがネットバンクサービスの内容に関わるものである場合は、本契約を基準とする。

  第五条 錯誤および紛争の解決

  甲は規定された範囲外での操作、或いは自身のその他の原因によりネットバンクの取引指図が未執行となる、適切でない、延期されることを自身で発見した場合には、直ちに電話照会窓口或いは営業拠点と連絡をとり乙に通知する。乙は遅滞無く調査を行った上で調査結果を甲に連絡する。

  双方は本契約期間中はこれを履行し、紛争が起きた場合には協議により解決する。協議が成立しない場合には、どちらも乙の所在地にある裁判所法廷に提訴することができる。

  第六条 契約の中止および終了

  乙が提供するネットバンクサービスは甲が登録しているカード(口座)の状態に制約される、即ち当該カード(口座)を紛失、支払停止等の原因で使用できない場合には関連サービスも自動的に使用中止となる。甲が登録しているカード(口座)の状態が正常に回復した時、乙は関連サービスの提供を再開する。

  甲がネットバンクサービスの解約手続きを完了次第、本契約も直ちに終了となる。

  甲が本契約の規定或いはその他の乙が定めた業務規定に違反した場合、乙は本契約を中止或いは終了する権利を有する。本契約の終了前に行った未完成の取引指図は撤回できないものとし、終了前の指図に基づく取引によりもたらされた法律上の責任については排除できないものとする。

  第七条 契約の有効性

  本契約のいかなる条項がいかなる原因で無効と確認されても、本契約にある他の条項には影響を与えない。本契約は乙がネットバンクシステムにおいて甲の登録を完了した時点より有効となり、有効期間は一年とする。有効期間が満了となる30日前までに、甲?乙双方のうち何れか一方より相手に対し契約終了の要求が提出されていない限り、本契約は自動的に一年延長され、且つ延長は回数制限がないものとする。

  仮に甲がネットバンクサービス登録後、銀行カードの交換手続きを行った場合、元の登録されたカードに関連するネットバンクサービスの各事項は自動的に新しいカードに継承され、本契約の有効性は継続されるものとする。

  (2015年12月改訂)

  以上


(2015-12-30)