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マイナンバー(個人番号)について
 

  2015年12月

  中国工商銀行 在日拠点

  2016年1月よりマイナンバー制度がスタートします。

   <個人のお客様><>

  2016年1月以降

  ○100万円(相当額)を超える海外送金
  ○100万円(相当額)を超える海外からの送金の受取

  について、マイナンバー(個人番号)の申告が必要となります。

  上記のお取引をされる場合、従来の本人確認書類(写真付きのもの)に加え、個人番号の通知カード(あるいは個人番号の記載された住民票写等)をご提示ください

  個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを本人確認書類として使用することができます。

  上記お取引の際、申告していただいたマイナンバーは当行が税務当局に提出する「国外送金等調書」に使用されます。それ以外の目的に使用されることはありません。


(2015-12-25)