2015年12月
中国工商銀行 在日拠点
2016年1月よりマイナンバー制度がスタートします。
<個人のお客様><>
2016年1月以降
○100万円(相当額)を超える海外送金 ○100万円(相当額)を超える海外からの送金の受取
について、マイナンバー(個人番号)の申告が必要となります。
上記のお取引をされる場合、従来の本人確認書類(写真付きのもの)に加え、個人番号の通知カード(あるいは個人番号の記載された住民票写等)をご提示ください。
個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを本人確認書類として使用することができます。
上記お取引の際、申告していただいたマイナンバーは当行が税務当局に提出する「国外送金等調書」に使用されます。それ以外の目的に使用されることはありません。
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