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マイナンバー(法人番号)について
 

  2015年12月

  中国工商銀行 在日拠点

  2016年1月よりマイナンバー制度がスタートします。

  <法人のお客様>

  2016年1月以降

  ○100万円(相当額)を超える海外送金
  ○100万円(相当額)を超える海外からの送金の受取
  ○定期預金口座開設

  について法人番号の申告が必要になります。

  上記のお取引をされる場合、従来の本人確認書類に加え、法人番号指定通知書をご提示ください。(登記事項証明書に法人番号の記載がある場合は不要です。)

  上記お取引の際、申告していただいたマイナンバーは当行が税務当局に提出する「国外送金等調書」(海外送金及び海外からの送金の受取の場合)「利子等の支払調書」(定期預金の場合)に使用されます。それ以外の目的に使用されることはありません。


(2015-12-25)