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個人番号(マイナンバー)?法人番号ご提出についてのお願い
 

  お客様各位

  平素は中国工商銀行在日拠点をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。

  2016年1月以降、法令に基づき、税務署に提出する法定調書などに個人番号(マイナンバー)?法人番号を記載することが義務付けられています。
  100万円相当額を超える外国送金、および外国からの送金の受取、外国送金(被仕向も含む)を行う可能性のあるインターネットバンク口座の開設、法人の定期預金について所定の金額以上の利息を受取る場合などにつきましてはお手続きの際、個人番号(マイナンバー)?法人番号のお届けが必要となります。なお、お届の際、個人番号については、個人番号の確認できる書類(個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号の記載のある住民票等)法人番号については法人番号の確認できる書類(法人番号指定通知書、国税庁のホームページから法人番号を検索し印刷した書類等)の提示をお願いしております。何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

  中国工商銀行在日拠点


(2017-01-04)