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共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関するお知らせ
 

  2016年12月

  中国工商銀行 在日拠点

  当行を含む日本の金融機関では、2017年1月より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律(以下「実特法」という)に基づき、対象となるお取引を行う際にお客様から税法上の居住地国等を記載した「届出書」をご提出いただくことになります。

  なお、この「届出書」にご記入いただけない場合や、虚偽の内容を記入された場合にはお取引をお断りすることがあります。また法令により罰則の対象となる場合もありますので、何卒、本法令の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

  共通報告基準(CRS)及び実特法とは

  近年、富裕層による海外の金融機関等を利用した金融資産の隠ぺいによる脱税行為や租税回避行為が国際社会が抱える深刻な問題になっています。

  このような行為に対する、世の中の関心、批判が高まる中、日本を含むOECD

  加盟国では、これに対処するため、非居住者の口座情報を各国の税務当局間で交換するための国際ルールとして「共通基準(CRS: Common Reporting Standard)」を策定しました。

  日本もこれを遵守するため、国内法化し、国内の金融機関に対して2017年1月1日以降、以下に該当する者が保有する口座情報を収集し、国税庁に対して定期的に報告することを義務付けています。

  ①税法上の居住地が日本以外の自然人、法人およびその他の組織

  ②上記①に該当する自然人が実質的支配者*となっている一部の法人

  *実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる者を指します。


(2017-01-04)